高額塾はクーリングオフが適用されない?
ネットビジネスにチャレンジしようと
意気揚々と高額塾に申し込んだけれど
やっぱり支払いが大変そうだから
クーリングオフしようと思っても出来ません。
クーリングオフというのは
クーリングオフ(英語: cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。
法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、上記のような内容を法文で表現している。
とありますが(Wikipedia)、
そもそもネットの通信販売には
クーリングオフ制度がないのです。
クーリングオフがなくても返金は可能
インターネット経由で
ネットビジネスの高額塾に入会して
実際にやってみたけれど全く稼げない場合、
本当にその教材の内容がダメなのか
そもそも詐欺商材で再現性がゼロなのか
もしくは自分自身の能力や努力不足なのか
理由は様々だと思います。
他の参加者で結果を出している人がいるなら
その人がサクラでない限り、
その高額塾は稼げるノウハウやコンテンツを
提供してくれていると言えるでしょう。
だから、稼げない原因は自分だと理解し、
たいていの人は返金を求めないはずです。
しかし、セールスレターで言っていたことが
全くのウソだったり、
必要なコンテンツが届かなかったり、
絶対的に相手に非がある詐欺商材だった場合は
返金請求したくなるのが当然です。
そこで、「ネットで申し込みしたから
クーリングオフ制度がないはず。
残念だけど、お金は戻ってこないんだ。」
と思って何もしない人が多いかもしれません。
中には”通信販売なのでいかなる理由でも
返金しません”と明記している高額塾もありますが
正当な理由があれば実際は返金可能です。
私は過去に複数回
返金してもらった経験があるので本当です。
万一の時のために、支払いはクレジットカードで
クーリングオフ制度が適用されなくても
高額塾の返金は可能ですが、
そのためには条件があります。
クレジットカードで支払いしている
ことです。
返金請求する場合は
消費者センターに相談することになりますが、
そこで言われたことは
銀行振込み(現金支払い)の場合返金は無理、
クレジットカード支払いの場合のみ返金可能
ということでした。
ですから、今あなたが返金請求したいと悩んでいる
高額塾の支払いを銀行振込で行っていたら
残念ながら、消費者センターの力を借りても
返金請求は難しいでしょう。
クレジットカードで支払っていたとしても、
請求期限があるそうなので、
半年近く前に支払いを終えている場合は
急いで消費者センターに相談してください。
請求期限の詳細はわかりませんが、
私は昨年2月に購入した高額塾の返金相談を
7月に行った際に、
「早くしないと期限が近い」と言われました。
最初の相談日から返金決定まで
1~3か月位かかります。
24回払いなど分割払いにしている場合
返金が決定するまでは引き落としが実行されます。
返金決定後実際に払い戻されるのは
翌月以降の各カード会社規定の日です。
消費者センターに相談してすぐに
返金される訳ではないので早めの行動が必要です。
ネットビジネスにチャレンジすると決めて
高額塾に申し込む際に
誰でも返金のことなど考えてはいないでしょう。
でも、万が一の時に備えて
高額塾に入会する場合は
クレジットカードで支払っておくように
した方が無難かもしれません。
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