インターネット教材はクーリングオフできない!?
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの契約において、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約を解除できる制度です。
ネットビジネスにチャレンジしようと意気揚々と高額塾に申し込んだけれど、後から考えてやはり支払いが大変そうだからクーリングオフしようと思っても出来ません。
インターネット教材の場合、原則としてクーリングオフは適用されません。
そもそもネットの通信販売にはクーリングオフ制度がないようです。
なぜなら、インターネット販売は訪問販売や電話勧誘販売とは異なり、消費者が自らインターネットで商品やサービスを選んで契約する形態だからです。
では100%諦めなければいけないのかといえば、必ずしもそうではありません。
恥ずかしながら、私は何度か消費生活センターに相談したことがあります。
そこで教えてもらったことには、例外的にクーリングオフが適用されるケースもあるということです。
クーリングオフがなくても返金可能な場合がある
インターネット経由でネットビジネスの高額塾に入会して実際にやってみたけれど全く稼げない場合、複数の理由があると思います。
そもそも詐欺商材で再現性がゼロなのか?
もしくは自分自身の能力や努力不足なのか?
他の参加者で結果を出している人がいるなら
その人がサクラでない限り、
その高額塾は稼げるノウハウやコンテンツを提供してくれていると言えるでしょう。
だから、稼げない原因は自分だと理解し、たいていの人は返金を求めないはずです。
しかし、セールスレターで言っていたことが全くのウソだったり、必要なコンテンツが届かなかったり、絶対的に相手に非がある詐欺商材だった場合は返金請求したくなるのが当然です。
そんな場合でも、「ネットで申し込みしたからクーリングオフ制度がないはず。残念だけど、お金は戻ってこないんだ。」と思って何もしない人が多いかもしれません。
中には”通信販売なのでいかなる理由でも返金しません”と明記している高額塾もありますが、正当な理由があれば実際は返金可能です。
私は過去に複数回
返金してもらった経験があるので本当です。
例外的にクーリングオフや返金が適用されるケースとしては
- 特定商取引法で定められた一部の商品・サービス(情報商材など)
- 事業者が自主的にクーリングオフを認めている場合
などがありますが、実際にクーリングオフが適用されるかどうかは、契約内容や販売業者によって異なるようです。
個人的には、消費生活センターの担当者の方の経験値(実力?)も多少影響するような気がしました。返金を認めない販売者との交渉はすべてお任せだし、申請に必要な書類の書き方なども適切に指導してもらい、可能性が低そうな返金請求も勝ち取ってもらえたので感謝しかありません。
万一の時のために、支払いはクレジットカードで
クーリングオフ制度が適用されなくても高額塾の返金は可能ですが、そのためには条件があります。
クレジットカードで支払いしていること
です。返金請求する場合は消費生活センターに相談することになりますが、そこで言われたことは
ということでした。
ですから、今あなたが返金請求したいと悩んでいる高額塾の支払いを銀行振込で行っていたら、残念ながら、消費生活センターの力を借りても返金請求は難しいでしょう。
クレジットカードで支払っていたとしても、請求期限があるそうなので、半年近く前に支払いを終えている場合は急いで消費者センターに相談してください。
請求期限の詳細はわかりませんが、
私は昨年2月に購入した高額塾の返金相談を
7月に行った際に、「早くしないと期限が近い」と言われました。
(2018年の話です)
最初の相談日から返金決定まで1~3か月位かかります。
24回払いなど分割払いにしている場合
返金が決定するまでは引き落としが実行されます。
返金決定後実際に払い戻されるのは
翌月以降の各カード会社規定の日です。
消費生活センターに相談してすぐに返金される訳ではないので早めの行動が必要です。
高額塾に申し込む時は期待が上回り、
誰も返金のことなど考えてはいないでしょう。
でも、万が一の時に備えて
高額塾に入会する場合はクレジットカードで支払っておくようにした方が無難かもしれません。
コメント